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賢い運用の為に
金利について
【貸出金利/
貸付金利】
金銭消費貸借契約における利息の発生割合のことです。金利水準を示す方法には、日歩表示、アドオン表示、利息天引きなどさまざまな方法がありますが、日本の法律では実質年率(利)を用いることが義務づけられています。
年率(利)とは1年間に発生する利息の割合をいい、元金に対し1年を単位として「年○○%」というように決める利息です。
1年に満たない期間については、 365分の日の割合で計算します。
【利息の計算方法】
ご自分が借りるお金にかかる利息は、必ず事前に把握しておく必要があります。利息の計算方法の一例をご紹介します。
■実質年率29.2%で10万円を借りたとすると、
     ◆1ヶ月(30日)の利息は 100,000円×29.2%×30日/365日=2,400円
     ◆1年間(365日)の利息は 100,000円×29.2%=29,200円 となります。
【法定利率/
法定利息】
契約において利率を定めなかったときに適用される利率のことです。民法と商法に規定があり、契約当事者の一方または双方が商人の場合は年6%(商事法定利率。商法 514条)、当事者双方が非商人である場合は年5%(民事法定利率。民法 404条)とされています。

返済方法の種類
【元金均等
返済】
元金を返済回数で割った金額に、毎月の発生利息を加えた額を毎回の返済金額とする方法です。
元金均等返済の利息は元金の残高に対して発生するので、返済回数が進むにつれて、毎月の返済額(利息部分)が減少して
いくのが特徴です。
例えば、10万円を月利2%で借り、10回払いで返済する場合、
1回目(1ヵ月後)の返済額は、元本部分が10万円÷10ヵ月=1万円、利息は10万円×0.02= 2,000円。したがって、
1ヵ月目の元利合計返済額は12,000円になります。2ヵ月目は、すでに元本が1万円減少しているため、
1万円+(9万円×0.02)=11,800円となります。
【元利均等
返済】
毎月の返済額(元金返済分と利息充当分の合計額)を、初回から最終回まで一定にした返済方式です。表面的な返済額は均一ですが、利息は残元金に対してかかるので、当初は返済額に占める利息部分が多く、返済が進むにつれて利息部分が小さくなるというように、元金返済分と利息充当分の内訳が変化する仕組みになっています。住宅ローンなど、高額のローン返済に適した返済方法の1つです。
【リボルビン
グ返済】
毎月、ミニマムペイメント(最低支払義務額)を返済していく方法です。ミニマムペイメントを「毎月一定額の元金と1ヵ月分の利息」とする「元金定額リボルビングシステム」や、ミニマムペイメントを「残高の一定割合(例えば5%)プラス1ヵ月間の発生利息」とする「元金定率リボルビングシステム」があります。利用限度額の範囲内で繰り返し利用できるので、リボルビング(回転、反復)と呼ばれています。

消費者金融とは
【貸金業者】
、「貸金業の規制等に関する法律」に基づいて、監督官庁に登録した上で金銭の貸付けまたは金銭貸借の媒介を行なう者です。
この中には「消費者金融」「事業向金融」「日賦」のほか「クレジットカード」「信販会社」などがあります。
 消費者金融会社は、違法な業者を除き、すべて貸金業の規制等に関する法律により国または都道府県への登録を行なってい
ます。
「貸金業の規制等に関する法律」は「貸金業法」ともいい、1983(昭和58)年4月28日成立、同年5月13日公布、
同年11月1日に施行された法律です(それまでの「貸金業者の自主規制の助長に関する法律」は廃止)。この法律と同時に改正
された「出資法」と合わせて、「貸金業規制二法」と呼ばれています。
【貸金業の
規制等に
関する
法律】
(1)貸金業を行なう者は事前に登録することの義務付け(登録制)
(2)契約書、領収書の発行、取立て行為の規制など各種業務内容についての規制
(3)貸金業の団体に関する規定(各都道府県に貸金業協会を設立)
(4)現金融庁に監督、立入検査、業務停止命令、登録資格の取消しなどの権限を付与
(5)みなし弁済規定(債務者が利息として任意に支払った場合のみなし弁済)
などが定められています。なお、1999(平成11)年12月に「出資法」とともに罰則強化を含む改正が行なわれ、
2000年6月1日から施行されています。
【出資法】
1954(昭和29)年制定、施行され、クレジット・消費者金融業界に関連する項目としては、
(1)業として預り金をするにつき他の法律に特別の規定のある者を除くほか、何人も業として預り金をしてはならない
(2)金銭の貸借の媒介を行なう者は、その媒介に係る貸借の金額の 100分の5に相当する金額を超える手数料の契約をし、
  またはこれを超える手数料を受領してはならない
(3)金銭の貸付を行なう者が業として金銭の貸付を行なう場合において、年29.2パーセントを超える割合による利息の契約をし、
  またはこれを超える割合による利息を受領したときは5年以下の懲役もしくは 1,000万円以下の罰金に処し、
  またはこれを併科 するという規定があります。

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